公開日: |更新日:
テント倉庫の建築に関する法律
テント倉庫を建てる上で注意すべき法律について、まとめて解説しています。
テント倉庫の建築には建築確認申請が必要
テント倉庫を設置しようとした場合、原則として役所への建築確認申請が必要です。
10m2未満のテント倉庫では、建築確認申請を必要としない場合もありますが、防火地域・準防火地域などでは申請が必要であり、事前にきちんと確認しておくことが大切です。
テント倉庫に関する「国土交通省告示667号」
膜構造建築物の中でも、特に倉庫として用途を限定した建物の場合、それは「国土交通省告示667号」の範囲内として考えられます。
テント倉庫として該当する基準
その建築物がテント倉庫(667号)として認められるには、以下の基準を満たしていなければなりません。
- 膜構造の建築物である。
- 1階建てである。
- 屋根や壁がある。
- 規模が1,000m2
- 基礎下(GLライン)から肩口までの軒高が5m以下。
- 屋根の形状が切妻・片流れ・円弧のいずれか。
また、面積が200m2以上である場合や、間口方向が8mを超える場合には、構造計算書の提出も義務づけられています。
テント倉庫に使える生地にも制限がある
テント倉庫に使える生地は、告示667号において以下のように規定されています。
- 厚み0.45mm以上の防炎認定生地(国土交通大臣認定生地)
- 厚み0.5mm以上の不燃認定生地(国土交通大臣認定生地)
ただし、保管する目的物や地域、倉庫の規模などによって、生地の種類が限定されていることもあるため、注意が必要です。また、周辺施設からの延焼の危険性がある場合、テントの建築位置や使用生地に関する条件が限定されることもあります。
防炎・不燃の基準は保管するものの種類や地域などで変わる
テント倉庫に使用する生地を防炎にするか不燃にするかは、保管するものが不燃性か可燃性か、テント倉庫を建築する地域の条件(準防火地域・22条区域)、周辺施設からの延焼の危険性などによって変わります。
基本的に、延焼の恐れがある場合は不燃生地を使用することが必要です。
テント倉庫を建築できないケース
テント倉庫として告示667号の基準を満たしていても、条例で定められた地域の用途や制限によっては、テント倉庫の建築許可が下りないこともあります。 具体的な地域の条例などに関しては、テント倉庫の建築予定地を所轄する建築指導課などへ事前に確認してください。