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危険物倉庫
危険物倉庫は、どのような倉庫のことを指すかご存知でしょうか?危険物倉庫について知るためには、危険物がどの範囲のものかを把握しなくてはいけません。
ここでは、危険物倉庫の定義や法律上の危険物について紹介しています。倉庫の事例も合わせて掲載していますので参考にして下さい。
危険物倉庫の定義
倉庫と一口に言ってもその種類はさまざまで、一定の条件を満たした倉庫にしか保管できないものがあります。その代表と言われるものが危険物倉庫で、火災や爆発などが起こる可能性がある物質は一般の倉庫では扱えません。
危険物の基準は「消防法」で決まっており、危険物を取り扱える施設についての定義が記されています。危険物が取り扱える施設は以下の3つです。
- 製造所
危険物を製造するための施設 - 貯蔵所
危険物を大きな指定数量倍数で扱う施設 - 取扱所
危険物を小さな指定倍数で扱う施設(ガソリンスタンドや塗料店など)
製造所について
製造所とは、危険物を製造する目的で建てられた施設を指します。法律の基準が厳しく定められており、建物の設備や構造、配管が火災や爆発によるリスクを計算して設けられているのが特徴です。
貯蔵所について
3つの中でも、危険物倉庫は「貯蔵所」に該当します。危険物貯蔵所では資格を持った危険物取扱者を選任し、法律に従った消化設備の設置や数量の届け出が必要です。また各市町村の条例や規則によって申請内容が異なるケースもあるため、建築を検討している場合は、専門家や行政との協議を行ってから計画を立てる必要があります。
取扱所について
私たちが日常生活をする上で接することが多いのが「取扱所」です。危険物を容器で販売する塗料店(販売取扱所)やガソリンスタンド(給油取扱所)、ボイラー室(一般取扱所)、ポンプや配管で危険物を運ぶ施設(移送取扱所)などが該当します。
中でもガソリンスタンドは身近な施設ですが、給油スペースには間口10m以上、奥行き6m以上という規定があります。田舎や都心関係なく、どこのガソリンスタンドも広々と設計されているというのが理解できます。
危険物倉庫に保管できる危険物とは?
危険物においても消防法で定められており、以下のように分類されます。
第1類:酸化性固体
単品では燃焼しないが、反応すると強く酸化し熱や衝撃、摩擦により発火や爆発の危険があるもの。
(塩素酸塩類・過塩素酸塩類・無機過酸化物・亜塩素酸塩類・臭素酸塩類・硝酸塩類など)
第2類:可燃性固体
火災により引火しやすい物質、もしくは40℃未満の低温でも引火しやすい物質。
(硫化りん・赤りん・ 硫黄・鉄粉・金属粉・マグネシウムなど)
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
空気にさらされると自然発火する可能性がある個体や液体、または水に触れると発火や可燃性ガスをおこすもの。
(カリウム・ナトリウム・ アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんなど)
第4類:引火性液体
アルコールや石油のように引火しやすい液体。
(特殊引火物・第一石油類・アルコール類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類など)
以上のような物質を保管する際には、法律にのっとった施設を建築する必要があります。
危険物倉庫の建築・設置にかんする基準
位置・設置場所にかんする基準
危険物を保管する場合、倉庫の近隣にある学校や病院といった各保安対象物に対して必要な保安距離を確保しなければなりません。そのため、危険物倉庫を建てる場合は、必ず事前に周辺地域の環境や各種施設の有無も調査しておきましょう。
また、危険物の貯蔵量に応じて、倉庫の周囲に延焼防止を目的とした保有空地(スペース)を設ける必要もあります。なお、非常時の消火活動等を妨げないよう、保有空地には何も設置することができません。
規模・大きさにかんする基準
危険物の保管を目的とする場合、倉庫の軒高を6m未満としたうえで、平屋構造になっていることも条件です。
また、倉庫の延床面積は1000m2以下と定められており、危険物の貯蔵量に合わせた保有空地の分も考慮したうえで、建築場所の敷地面積や倉庫規模をプランニングするようにしてください。
構造などにかんする基準
屋根や梁といった構造には不燃材料を用いなければならず、柱や壁、床は耐火構造を有することも必要です。また、出入り口を除いて開口部を壁に設けることはできません。ただし、延焼の恐れのない危険物については壁や柱に不燃材を利用することができ、窓などの開口部を作ることも可能です。
窓や出入り口を設ける場合は防火設備としての機能を有していなければならず、窓ガラスを用いる場合は網入りガラスが基準となっています。
設備にかんする基準
換気設備が必要なほか、引火点70度の危険物を保管する場合は強制換気システムを必要とします。
十分な照明設備などによって、作業に必要な採光性が確保されていることも条件です。そのほか、当然ながら消火設備も有していなければなりません。
危険物倉庫を安く建てるには?
危険物倉庫を低コストで建築しようと思えば、低コスト・短工期といったメリットを追求しやすいテント倉庫を利用することがおすすめです。
テント倉庫は法律上で建築物として認められており、危険物倉庫としても利用することが可能です。ただし、危険物倉庫をテント倉庫で実現しようとする場合、面積や構造、使用する部材などについて必要な基準を満たしておかなければなりません。また、定期メンテナンスで性能を保っておくことも大切です。
危険物倉庫の施工事例
危険物倉庫を扱っている会社の施工事例をピックアップしました。どんな倉庫があるのか、どのくらいの規模になるのか、ぜひ参考にして下さい。
(http://www.kohri.co.jp/works/20150625_000625.shtml)
万が一火災になった場合、周囲への引火を防止するため、倉庫の周辺は空き地になっています。危険物倉庫では、火災の消火活動のスペースに配慮した建築計画が必要不可欠です。
- 【用途】運送店危険物倉庫
- 【建物面積】公式HPに記載がありませんでした
(https://www.omachi-world.co.jp/work/case35/)
- 【用途】危険物保管
- 【建物面積】公式HPに記載がありませんでした
(http://www.matsunaga.gr.jp/mkstorage)
指定数量倍数が1,850倍の危険物倉庫で、「第四類」にあたる危険物を保管。倉庫には、避雷針や二酸化炭素消火設備、消火器、自動火災報知器などを設置して、万が一の時の対策を行っています。
- 【用途】危険物倉庫
- 【建物面積】 878.40㎡
危険品以外の化学製品を保管するならテント倉庫
危険物を保管するには、法律に則った倉庫であることが重要だということが分かりました。しかし危険物の指定数量によっ ては、一般的な倉庫での取り扱いが可能なのです。例えば、アルコールや石油など、一般家庭にも保管されていますね。危険物であるかどうかは、指定数量が鍵を握っています。
危険物の指定数量とは?
危険物倉庫は、指定数量を超えた量の危険物を取り扱うケースの施設です。指定数量が1/5であれば、『少量危険物』に分類されます。この場合、資格を持っていなくても取り扱いが可能になっており、「貯蔵庫の周りに1m以上の保有空地を作る」「消防署に届出を出した倉庫」という規定を守ることで保管が可能です。
危険物であっても1/5の量であれば、一般的な倉庫でも取り扱いができるということを覚えておきましょう。