公開日: |更新日:
化学薬品
倉庫に化学薬品を保管する際の注意点や、実際の倉庫施工事例について紹介します。
化学薬品倉庫の注意点をチェック
化学薬品は「危険物」に該当する
化学薬品は、その性質上から「危険物」として取り扱われます。また、同一建物内において一定数以上所有する場合は消防法の適用範囲となり、適切な保管方法に準ずる必要があります。
化学薬品の性質によって分類や指定数量が異なる
一括りに「化学薬品」といっても、その性質は薬品ごとに異なります。消防法における危険物の分類でも「第一類」から「第六類」に分かれて、その分類には「引火性液体」「自己反応物質」「酸化性液体」などが定められています。それぞれの分類ごとに、法令が適用となる「指定数量」が異なるため、化学薬品の保管についてはまず、所有している化学薬品それぞれについての「指定数量」を認識する必要があります。
指定数量が0.2以上の場合は届け出が必要
指定の計算式をあてはめて、導き出された指定数量が0.2以上の場合は、消防への届出が必要となります。すなわち、「消防法の管轄下での保管義務の発生」を意味し、法令や消防の助言による適切な保管方法を講ずる必要が出てきます。尚、指定数量0.2以上の危険物を、消防法では「少量危険物」と表しています。
指定数量が1.0以上の場合は、より厳しい保管基準が課せられる
指定数量が1.0以上の場合は、消防法における「危険物」という分類に該当します。「危険物」に該当する貯蔵量を有する場合は、指定数量0.2以上の「少量危険物」以上に、安全対策をより厳重に講ずる必要があります。
化学薬品の具体的な保管方法
化学薬品の適切な保管方法については、以下のような項目が挙げられます。
- 化学薬品は、原則として危険物倉庫に保管する
- やむを得ず室内に保管する際は「指定数量0.2未満」を順守し、薬品棚などに適切に保管する
- 保管の際は、危険物を保管していることが分かるよう見やすい掲示を施す
- 直射日光や温度変化を避け、仕切りを設けるなどして薬品同士が接触しないよう保管する
- 衝撃で爆発する可能性がある薬品は、地震対策を行ったうえで低い位置に保管する
- ラベル不鮮明など、その内容が確認できないときは直ちに新しいものへと取り換える
- 化学薬品を保管している室内では火気厳禁とし、適宜換気を行うこと
- 化学薬品は常時施錠で保管し、鍵の管理についても記録簿等を用いてその出し入れを把握できるよう努める
【システム建築編】化学薬品保管倉庫の施工事例
システム建築タイプの化学薬品保管倉庫の施工事例を紹介します。
(https://www.yokogawa-yess.co.jp/archives/production/7159)
可燃物を取り扱う倉庫です。落雷対策として避雷針も設けています。倉庫内は柱を使わず、固定式のラックを採用し、保管スペースを確保しています。外壁はALC100(縦貼り)のホワイト色塗装を採用。
- 【用途】倉庫(危険物保管倉庫)
- 【建物面積】1161 ㎡
【プレハブ建築編】化学薬品保管倉庫の施工事例
プレハブ建築タイプの化学薬品保管倉庫の施工事例を紹介します。
( https://www.sankyofrontier.com/unithouse/showcase/detail.php?product_id=1578&usage=4 )
少量危険物を屋外倉庫として保管する際の施工事例です。1.75坪の小型倉庫。比較的短時間での設置が可能です。
- 【用途】小型倉庫(少量危険物保管庫)
- 【建物面積】5.79㎡ 公式HPに記載がありませんでした