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貯蔵槽倉庫
袋やケースなどに入っていない穀物や液状の物質を保管するには、貯蔵槽倉庫が適切です。貯蔵槽倉庫は、倉庫業法施工規則により規定がされています。どのような法律が定められているのか、詳しく紹介していきます。
貯蔵槽倉庫とは?
貯蔵槽倉庫とは、農産物や飼料などをバラ積みするサイロやタンクをイメージするといいでしょう。倉庫業法施行規則では、第一類~第二類物品のバラ物品や第六類物品を保管する倉庫を指します。物品の種類や内容については、下記に詳しい表を掲載していますので参照してみて下さい。
倉庫業法による貯蔵槽倉庫の基準
貯蔵槽倉庫の施設設備基準は以下のような規定があります。
- 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること
- 土地に定着し、かつ周壁により密閉された貯蔵槽であること
「周壁の側面及び底面の強度」についてですが、サイロやタンクのような建物の場合は、床や壁ではなく周壁の側面や底辺と表します。国土交通大臣が定める周壁の側面の強度は、1m2に対しておよそ255キロの荷重に耐えられる強度が必要です。底面については 、1m2に対しておよそ398キロの荷重に耐えられる強度がなければいけません。
「周壁により密閉された貯蔵槽」についても説明します。貯蔵槽倉庫の場合は、建物全体が金属板やコンクリートに覆われて密閉されているのが条件です。日常的に人が出入りできない構造になっている必要があります。
保管する物品の種類
倉庫業法施行規則により、保管する物品の種類は以下のように定められています。
第一類物品 | 第二類、第三類、第四類、第五類、第六類、第七類、第八類以外の物品 |
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第二類物品 | 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品 |
第三類物品 | 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、パテ、貝がら、海綿、農業用機械、ほうろう引容器、木炭、その他の素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの |
第四類物品 | 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品 |
第五類物品 | 原木等水面において保管することが可能な物品 |
第六類物品 | 容器に入れていない粉状又は液状の物品 |
第七類物品 | 消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス |
第八類物品 | 農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品 |
表からも分かるように倉庫は目的別に保管できる物品が定められており、貯蔵槽倉庫で保管できる物は「第一類~第二類物品のバラで保管できる物品」と「第六類物品」が該当します。
貯蔵槽倉庫の施工事例
貯蔵槽倉庫を扱っている会社の施工事例をピックアップしました。どんな倉庫があるのか、どのくらいの規模になるのか、ぜひ参考にして下さい。
(http://yoshimiya.co.jp/works-list/%e5%89%a3%e6%b7%b5%e8%be%b2%e5%8d%94%e7%8e%84%e7%b1%b3%e3%83%90%e3%83%a9%e9%9b%86%e5%87%ba%e8%8d%b7%e8%aa%bf%e6%95%b4%e6%96%bd%e8%a8%ad%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b7%a5%e4%ba%8b-jpg/)
- 【用途】玄米バラ集出荷調整施設
- 【建物面積】公式HPに記載がありませんでした
玄米をバラで集出荷する施設です。トラックから搬入・搬出する際に雨で濡れることがないよう、大きな屋根で覆われています。