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法令
倉庫は管理されていない場合、何らかの原因で火災が発生する危険性があるため、法令で「特殊建築物」と定められています。そのため、建築する際には法令に関して十分な確認が重要です。ここでは、特殊建築物や関係する法令について紹介します。
「特殊建築物」とは?
「特殊建築物」は建築基準法第2条2項で定められている特殊な設備・構造を持つ建物のことです。法第2条第2号には、学校・体育館・病院・劇場・百貨店・工場・倉庫・自転車車庫・危険物の貯蔵場・火葬場・汚物処理場などに類する建築物と定義されています。「特殊建築物」に当てはまる施設は、構造・設備が特殊で、不特定多数の人数が利用したり、火災が発生しやすかったりするため、万が一の時に人命にかかわる事故につながりやすいというリスクがあるのです。そのため、立地条件や建物の構造、防火設備などを厳しい規定が定められています。
建築基準法について
倉庫を建築する際には、床面積や高さなどにも注意が必要です。建築基準法第6条第1項で定める基準を満たしていないと、倉庫として認められません。また、平成27年から小規模な倉庫は建築物とは見なされなくなり、100m2以上の床面積がないと倉庫として認められなくなっています。
建築基準法第6条第1項
建築基準法第6条第1項は、建築物の造りによって条件が異なります。中でも条件が厳しいのが木造です。建築基準法第6条第1項では、「3階建て以上・延べ面積50m2以上+高さ13m以上あるいは軒の高さ9以上」という条件を満たさなければいけません。
一方、木造以外の建築物は、条件がやさしく、「2階建て以上・延べ面積は200m2以上」が満たすべき条件となっています。
建築基準関係規定について
建築基準法第6条第1項に該当しない場合は「消防法大7条第1項」「港湾法第39条第1項、第40条第1項 都市計画法第29条第1項又は第2項」の規定にクリアしなければなりません。
消防法第17条第1項
消防法第17条第1項では、「対象となる建築物の関係者は消防のための設備を設置し、維持しなければいけない」と規定されています。火災は被害が大きくなりやすいため、出荷規定は特に厳しくなっています。
特殊建築物となる倉庫の建築前には、消防用水や消火活動に必要な施設など、消防への備えを十分に考えておきましょう。
港湾(こうわん)法第39条第1項、第40条第1項 都市計画法第29条第1項又は第2項
船の出入・停泊し、人が乗り降りしたり貨物を積み降ろししたりする倉庫でも建築の際には、港湾(こうわん)法に気を付けなければいけません。倉庫そのものの高さや床面積などに注意しなければならず、もしも各分区の目的を著しく阻害するような建築物だった場合は、その場所に建設してはいけないという規定があるのです。
倉庫建築の際には、消防面以外にもその土地で建設に必要な事項がないか事前に確認しておきましょう。