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リチウムイオン電池
リチウムイオン電池を倉庫に保管する際は、倉庫にリチウムイオン電池を保管するうえでおさえておきたい注意事項があります。実際の倉庫の施工事例について紹介します。リチウムイオン電池倉庫の注意点をチェック
原則的には「危険物倉庫」に保管する
リチウムイオン電池の保管に際し、リチウムイオン電池は消防法で「第四類第二石油類」に分類されます。第四類第二石油類には灯油や軽油も属しており、同様な安全管理が求められます。電解液は非水溶性の引火性液体で、引火点は40℃程度とされています。規定の指定数量は1,000リットルのため、1,000リットル以上となる場合は屋内に設置した危険物倉庫での保管が必要です。保管数量によって届け出が必要となる
リチウムイオン電池の保管倉庫は「危険物倉庫」の分類であることから、保管する量によっては区市町村や消防への届出が必要となります。仮に届け出対象外の数量であっても、倉庫運用開始後に取扱量が増え「気付かぬうちに違法操業となっていた」という事態を防ぐためにも、保管数量に限らず、前もって消防に相談するなどの対応が望ましいです。指定数量以上を保管する場合は、倉庫周辺の環境整備も必要
指定数量以上のリチウムイオン電池を保管する施設に対して、消防法の規定が設けられています。倉庫を設置する際の近隣建築物との距離や、倉庫面積の上限等、倉庫設置に関する多くの安全対策が求められます。倉庫の設置については消防法の規定を元に、すべての基準を満たしている立地環境を選定しましょう。保管中の自己放電に注意する
リチウムイオン電池のほとんどは、単電池ではなく組電池として構成されています。組電池を構成する単電池のうち1つでも過放電状態になると、その時点で放電は終了です。組電池内の単電池は、未使用時でも自己放電をしており、保管場所の環境温度によって、充電量のばらつきが生じます。 そのため、リチウムイオン電池の保管については、一年を通して常温かつ定温で保てる倉庫内温度が求められます。法改正による保管基準の改正の可能性がある
電気自動車の普及に伴いリチウムイオン電池の国内流通量が増えることで、危険物倉庫設置のスペースを多く要してしまう可能性が指摘されています。これに伴い、リチウムイオン電池の保管について、安全対策を講じたうえで、危険物倉庫でなくても保管できるような法整備が進められています。【システム建築編】リチウムイオン電池保管倉庫の施工事例
システム建築タイプのリチウムイオン電池保管倉庫の施工事例を紹介します。懸樋工務店

(http://www.kakehi-lowcost.com/case/2014/02/a-1.html)
- 【用途】工場・倉庫
- 【会社】懸樋工務店(「横河システム建築」「住金システム建築」と連携)
【プレハブ建築編】リチウムイオン電池保管倉庫の施工事例
※残念ながら、プレハブ建築タイプのリチウムイオン電池保管倉庫に関する施工事例は見つかりませんでした。【テント倉庫編】リチウムイオン電池保管倉庫の施工事例
※残念ながら、テント倉庫タイプのリチウムイオン電池保管倉庫に関する施工事例は見つかりませんでした。ピックアップ関連記事